「家庭的保育ってどんな保育なの?」 多くの方から寄せられる質問にお答えします。

児童福祉法に基づき、市町村の認可を受けた家庭的保育事業者が行う
公的な保育です。保育所と同じように、毎日行われる保育です。
子ども・子育て支援法による『地域型保育給付』の対象事業です。

産休明けから3歳未満の低年齢の子どもを対象とする
保育です
3歳になって初めての3月31日まで利用できます。

保護者が働いているなどの理由で、日中保育を必要とする子どもが
対象です。保育の必要性の認定を受け、「3号認定」の子どもが
対象となります。

家庭的保育者が行います。
資格は、保育士を基本とし、市町村長が実施する基礎研修の受講が
義務づけられています。保育士資格を保有していない場合は、講義と
保育実習による認定研修を修了し、保育士と同等以上の知識や技術を
持っていると市町村長に認められることが必要です。

家庭的保育者の居宅やその他の場所(保育のために借りたマンショ
ン等)に整備された専用の保育室です。保育室は子どもの人数に
応じた広さや設備が最低基準で定められています。屋外遊びも
近隣の公園などを活用して行われています。

1人の家庭的保育者が子ども3人まで保育することができ
ます。家庭的保育補助者とともに保育する場合は、子ども
5人までです**

市町村により異なりますが、保護者の所得に応じた支払が基本で、
保育所とは同じ料金です(2015年度より)。

2013年度には、120市町村で行われています。お住まいの地域の
実施状況は、市町村の保育課など、保育の担当課にお問合せください。

各地の情報はこちらをご参照下さい。

個人事業主の家庭的保育者が運営する保育室と、
保育所を運営する法人が運営する保育室、
NPO法人等が運営する保育室などがあります。

「家庭的保育の基本と実践 第2版」
(家庭的保育研究会編)
「始めよう!0・1・2歳児の家庭的保育」
(NPO法人家庭的保育全国連絡協議会編)
 などがあります。
 出版物のご案内をご参照下さい。

*  家庭的保育事業は市町村により、基準や規則が少しずつ異なります。詳しくはお住まいの市町村の保育課など、保育の
   担当課にお問合せください。
** 複数の家庭的保育者が同じ場所を利用して行う保育は、2015年度から小規模保育C型(子ども数6~10人)になります。